甲賀市議会 > 2019-06-14 >
06月14日-02号

  • "専決処分"(/)
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  1. 甲賀市議会 2019-06-14
    06月14日-02号


    取得元: 甲賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-19
    令和 1年  6月 定例会(第1回)        令和元年第1回甲賀市議会定例会会議録(第2号) 令和元年6月14日(金曜日)午前10時00分開議1.出席議員     1番  岡田重美        2番  堀 郁子     3番  糸目仁樹        4番  里見 淳     5番  山中修平        7番  竹若茂國     8番  田中喜克        9番  小西喜代次    10番  田中將之       11番  戎脇 浩    12番  小河文人       13番  森田久生    14番  林田久充       15番  山中善治    16番  橋本恒典       17番  山岡光広    18番  白坂萬里子      19番  鵜飼 勲    20番  谷永兼二       21番  田中新人    22番  土山定信       23番  辻 重治    24番  橋本律子2.欠席議員         (なし)3.職務のため議場に出席した事務局職員    事務局長       呉竹弘一  管理監        藤田文義    議事課係長      田中秀樹  議事課主査      森田剛史4.説明のため出席した者    市長         岩永裕貴  教育長        山下由行    代表監査委員     山本哲雄  副市長        正木仙治郎    市長公室長兼危機・安全管理統括監 総合政策部長     野尻善樹               清水和良    総務部長       森本裕之  総務部理事      伴 孝史    市民環境部長     岡根芳仁  健康福祉部長福祉事務所長                                樫野ひかる    こども政策部長    寺田カオル 産業経済部長     中島昭彦    産業経済部理事    田中康之  建設部長       寺村 弘    上下水道部長     小嶋徳男  会計管理者      山下和浩    教育部長       平尾忠浩  教育委員会事務局理事 平井茂治    監査委員事務局長   玉木正生5.議事日程  日程第1        会議録署名議員の指名  日程第2 議案第35号 専決処分につき承認を求めることについて  日程第3 議案第36号 専決処分につき承認を求めることについて  日程第4 議案第37号 専決処分につき承認を求めることについて  日程第5 議案第38号 甲賀特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第6 議案第39号 甲賀税条例の一部を改正する条例の制定について  日程第7 議案第40号 甲賀保育園設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第8 議案第41号 甲賀子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について  日程第9 議案第42号 甲賀保健センター条例の一部を改正する条例の制定について  日程第10 議案第43号 甲賀介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  日程第11 議案第44号 令和元年度甲賀一般会計補正予算(第1号)  日程第12 議案第45号 令和元年度甲賀介護保険特別会計補正予算(第1号)  日程第13 議案第46号 財産の取得につき議決を求めることについて  日程第14 議案第47号 契約の締結につき議決を求めることについて6.本日の会議に付した事件  日程第1        会議録署名議員の指名  日程第2 議案第35号 専決処分につき承認を求めることについて  日程第3 議案第36号 専決処分につき承認を求めることについて  日程第4 議案第37号 専決処分につき承認を求めることについて  日程第5 議案第38号 甲賀特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第6 議案第39号 甲賀税条例の一部を改正する条例の制定について  日程第7 議案第40号 甲賀保育園設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第8 議案第41号 甲賀子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について  日程第9 議案第42号 甲賀保健センター条例の一部を改正する条例の制定について  日程第10 議案第43号 甲賀介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  日程第11 議案第44号 令和元年度甲賀一般会計補正予算(第1号)  日程第12 議案第45号 令和元年度甲賀介護保険特別会計補正予算(第1号)  日程第13 議案第46号 財産の取得につき議決を求めることについて  日程第14 議案第47号 契約の締結につき議決を求めることについて7.議事の経過     (開議 午前10時00分) ○議長(林田久充) ただいまの出席議員は、23名であります。 よって、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程については、お手元に配信したとおり編成いたしましたので、御報告申し上げますとともに、御了承賜りたいと存じます。 これより日程に入ります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、   3番 糸目仁樹議員及び   4番 里見 淳議員を指名いたします。 この際、日程第2、議案第35号 専決処分につき承認を求めることについての件から、日程第14、議案第47号 契約の締結につき議決を求めることについての件まで、以上13件を一括議題といたします。 まず、議案第35号 専決処分につき承認を求めることについて質疑を行います。 議員1名から質疑の通告がありますので、発言を許します。 17番、山岡議員。 ◆17番(山岡光広) それでは、議案第35号 専決処分につき承認を求めることについて、1点だけお尋ねをしたいと思います。 21款1項 市債についてです。 2節 合併特例債事業1億5,680万円を減額をし、3節 一般補助施設整備等事業債1億6,510万円を増額する、こういう補正になっています。 お尋ねしたいのは、一つは、甲南第一地域市民センター改修に係る事業費財源更正ということですけれども、その理由を詳細に明らかにしていただきたいというのが1点目です。 二つ目は、市にとって、こういう財源更正をしたことによる影響額がどれだけなのか。 三つ目は、今回の教訓は何か、3点についてお尋ねします。 ○議長(林田久充) 17番、山岡議員の質疑に対する当局の答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長森本裕之) お答えをいたします。 まず、甲南第一地域市民センター改修に係ります事業費財源更正の理由についてでございます。 同事業につきましては、平成31年第1回甲賀市議会--去る3月議会でございますけれども--その場におきまして事業費3億3,030万円のもとで、その財源といたしまして、補助率2分の1であります国の地方創生拠点整備交付金の採択を見込み計上をさせていただくとともに、その補助残分につきましては財政上有利であります合併特例事業債を活用することといたしまして補正予算の議決をいただいたところでございます。 しかしながら、2月下旬から3月にかけましての県の起債事務担当者との協議を重ねる過程におきまして、合併特例事業債ではなく一般補助施設整備等事業債--いわゆる補正予算債でございますが--を活用するようにとの指示がありまして、最終的に3月29日付で、県より一般補助施設整備等事業債を活用することに対しまして同意する旨の通知があったところでございます。 したがいまして、当初予定をしておりました合併特例事業債の活用から一般補助施設整備等事業債へと変更せざるを得ない状況となったことから、財源更正が必要となったものであります。 次に、市にとっての影響額についてであります。 先ほど御答弁申し上げましたとおり、甲南第一地域市民センター改修事業事業費は3億3,030万円であり、このうち2分の1が国庫補助金となります。 地方債は、この事業費から2分の1の国庫補助金を差し引きました1億6,515万円に対しまして充当可能とされるものでございます。3月議会では、合併特例事業債を活用することといたしまして、その充当率95%の1億5,680万円を計上させていただいたところであります。 合併特例事業債交付税算入率は、後年度の元利償還金に対しまして70%でありますので、1億976万円が後に交付税に算入される想定のもとで、実質的な一般財源は5,539万円となる見込みでありました。 一方、一般補助施設整備等事業債は、充当率が100%で、その額は1億6,510万円でありますが、交付税算入率は後年度の元利償還金に対して50%でありまして、その額につきましては8,255万円が交付税に算入されることとなります。このことから、実質的な一般財源は8,260万円が必要となってまいります。したがいまして、差し引きをいたしますと、一般財源の額において2,721万円が合併特例事業債の活用よりも増加することになります。 最後に、今後の教訓についてであります。 地方債の発行に当たりましては、原則といたしまして、県のヒアリングを受けまして最終的に県の同意を得ることとなっております。市では、発行可能な地方債メニューの中から、実質的に財政上最も有利なものを選択、提案をいたしますが、最終的に県の同意が得られなくては、その活用は認められないことから、県の指示に従うことになっております。 今回のケースは、全国一律のルールにのっとり県において措置が講じられたものでありますが、今後においても、起債の活用におきましては、県との協議が必要とされる中にありまして、市の状況を十分に説明し理解を求めるとともに、財政状況がますます逼迫することが想定される中にありまして、有利な地方債を有効に活用することを念頭にしながら、国・県において地方の意向が反映されるよう働きかけを進めてまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○議長(林田久充) 17番、山岡議員。 ◆17番(山岡光広) ありがとうございます。 ちょっとお尋ねをしたいと思います。 今、総務部長もおっしゃったように、総務部長がおっしゃったのは、どちらかといえば地方債を受けるときに、その受け方、どういう地方債を活用するのかということについての県の指導・援助を受けて、あるいは県の判断を受けて対応をするということ、どちらかといえば、力点をそっちのほうに主に置いた御答弁やったと思うんです。 私が聞きたかったのは、そもそもこれいわゆる国庫を受ける場合ですけれども、国庫を受けてね、どうしてもこういうふうにせざるを得ないのか、つまり国がそういうことを言っているのか県の判断なのかというたら、どちらかといえば、国がそういうふうに指示をしているのかということのほうが大きいのかなというふうに思うんです。県が勝手にそういうふうにしているんやったら、借りるのはそれぞれの市町ですので、そんなとこまで言うてもらう必要がないというふうに思うんですけれども、そこの点がちょっとわからないので、いわゆる国のこういう国庫を受ける場合に、その残額については特例債ではなくて一般補正債というふうに言うているのかどうかということをちょっと1点お尋ねをしたい。 それから、もう1点は、これまでは別に特例債オーケーやったということだけれども、今回は補正債でいけということなのか、そういう指示が変わったのかどうか、その点、ちょっとわからないので教えてほしいと思います。 三つ目は、一番最初に申請をするときに、国庫を申請するときに、そういう条件的なことはわからなかったのかどうか、もしわかっていたら、当たり前のことですけれども、財源はこういうふうにしてするというのを組むわけですけれども、一旦組んだけれども後で財源更正をしなければならないということだったわけですよね。影響額については、おっしゃったように、市にとってみれば影響は大きいということですので、その辺も含めてお答えいただきたいと思います。 ○議長(林田久充) 総務部長。 ◎総務部長森本裕之) 再問にお答えをさせていただきます。 まず、1点目の今回のこの起債については国の指示であったのかどうかということでございます。 今回のこの事象につきましては、特に国のほうでも年度末の補正で、この交付金が認められたこの事業につきましては、極力、極力といいますか、地方の財源を伴わないというふうな意向の中で、充当率100%のいわゆる補正予算債を活用するようにとの意向が示されているのは事実でありますので、国による指示だというふうなことで御理解をいただければいいのかなというふうに思います。 それから、以前は合併特例債でもオーケーだったのかという御質問だというふうに思いますが、過去の状況を振り返ってみますと、確かに国の補正であっても合併特例債の活用が認められたという事例がございます。そういうことで、過去はそういうふう合特債でもオーケーだったいうのがあるのは事実でございます。 それから、一番初めにわからなかったのかということでございますが、これ当初、県との協議をさせていただいたのが、申請をさせていただいたのが2月14日でございます。そのときには、国のほうの、先ほど申しましたが、国のほうの一定の方向性補正予算債を活用するようにということは承知をしておったんですけど、先ほど申し上げましたが、過去の事例の中で合特債メニューにも該当するという認識は当然ございましたので、より有利な合併特例債を本市としては提案として県との協議に臨んだところでございます。 最終的に、その協議を進める中で、県のほうは「今回は補正予算債を活用することによって同意をします」ということを最終3月29日付で指示があったということでございます。 以上でございます。 ○議長(林田久充) 山岡議員。 ◆17番(山岡光広) 今、御説明いただいたんですけれども、おっしゃったように、申請をするときに既にそういう動きについては承知をしていたということですよね。結果的にはね、専決処分をしてこういう対応をせざるを得ないということですので、一番最初に申請をするとき、そして、いわば予算を編成するときに、こういうやり方が、こういう方向がよかったのかなあと、つまり一か八かやってみようかと、結果的にはあかんかもしれないということではなくて、やっぱり堅実な予算編成をするのは当然のことやと思うんですけれども。しかも、それが結果論ですけども、結果論としては専決で対応をせざるを得ないということになってくると、「やむを得ないんですよと、県の指示ですので」ということだけで物事が終わるということではないと思うんです。 そういう点では、今後の教訓は何かという点ではね、先ほど言いましたように、今後の教訓というところで、その点はきちんと対応していただきたいなというふうに思いますので、その点について所見をお尋ねしたいと思います。 ○議長(林田久充) 総務部長。 ◎総務部長森本裕之) 御質問にお答えをいたします。 先ほども御答弁申し上げましたけど、県のほうに申請書ということで上げさせていただいたんは、4月14日に初めて申請を上げさせていただきました。 その時点では、国という中でそういう補正予算債を活用するようにという一定の方向性は承知をしておりましたけども、前例からいきますと、そういう指示があったけども合特債で認められたという経過がありましたので、市としては、より有利な合併特例債事業を採用をしていただきたいという思いが強くありましたので、協議を進めてきたわけでございます。 ただ、結果的には、今、議員おっしゃったように、堅実な予算編成という部分については、もう少し慎重にかかるべきやったかなというふうな教訓は持たせていただきましたので、その点は今後の県との協議の段階でも十分熟知して臨んでいきたいというふうに思っております。 以上でございます。 ○議長(林田久充) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(林田久充) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、予算決算常任委員会に付託いたします。 次に、議案第36号 専決処分につき承認を求めることについては、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。 次に、議案第37号 専決処分につき承認を求めることについては、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、厚生文教常任委員会に付託いたします。 次に、議案第38号 甲賀特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について質疑を行います。 議員2名から質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、7番、竹若議員。 ◆7番(竹若茂國) それでは、議案第38号 甲賀特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御質問いたします。 特に、附則39、附則40についてお伺いしたいと思います。 この附則39及び附則40につきましては、さきの衆議院の議員総選挙における小選挙区の開票に係る不祥事の責任をとってということで、市長と副市長がそれぞれ30%減額、20%減額ということでさせていただいているわけです。 これについて、市民の皆さんからもいろいろと御意見がございます。その中で、私も議員として市民の代表で出ておりますので、その皆さんの思っておられるようなことも質問させていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 まず、一つ目に、この処分についてというか、処分といいますか、措置といいますかね、誰が、どこで、どのような形で決められているのかということを一つお聞きしたい。 それから、二つ目に、これについては基準、何か基準があって、それに基づいて決められたものなのかどうかということを教えていただきたい。 三つ目としまして、処分を受けた元総務部長、それから総務次長、それから総務課長、これが一番、一般職員の懲戒の中でも一番厳しい免職という形になっているわけです。そういうことは、とにかく今までの三十何年間のそういう経験とか経歴をみな失っていますし、社会的にもかなり厳しい糾弾を受けているということで、その中で、今、特には副市長については、部長、総務部長なんかで直接の一番密接な関係にある上司と言ってもいいと思うんです。 その中で、今、一般職員懲戒処分の内容を見ていますと、審査会で審査、これは内部職員、これは副市長が長になって審査会をされているわけですが、その中で決まっているのは、戒告、減給、停職、免職、大きく四つに分かれているわけですね。その中で、特に今の市長・副市長がされているのは減給ということです。この一般職員のこれの中では、軽いほうから二つ目の減給という形になっているわけです。 そういう意味で、今、受けた、特に一般職員のやった行為というのは絶対許されるものではないわけです。社会的にも、やっぱり公務員として民主主義を根底から覆すようなことをしてしまった、本当に重大な事件だというふうに思います。そういう意味では、何かちょっと、特に直接かかわっていただいていた、選挙管理委員会ではありませんけれども、職員としてかかわっていただいた副市長が減給でいいのかなというふうに私も思いますし、市民の皆さん方にも、職員が懲戒処分を受けてるわけですから、そういう意味では、これでいいのかなというふうに思っておられる方もおられるわけです。そういう意味で、その辺のところを、副市長に特にお聞きしたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 初めの二つは、市長、済みません、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(林田久充) 7番、竹若議員の質疑に対する当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(岩永裕貴) お答えを申し上げます。 まず、1点目の私と副市長の処分の内容につきましては、私がまず事務方のほうに資料を整理をさせました。そして、熟慮した上で、5月31日に開催をいただきました議会運営委員会までに決定をしたものでございます。 この基準については、過去の事例、そして、また他市の状況、類似案件を精査した上で、参考にした上で総合的に判断をし、最終的に決定をしたものでございます。 以上、答弁といたします。 ○議長(林田久充) 副市長。 ◎副市長(正木仙治郎) 竹若議員の御質問にお答えをさせていただきます。 御承知のとおり、選挙管理委員会の事務につきましては、ただいま御指摘もありましたように、副市長である私が直接指揮監督、あるいは指導等を行うということは、これはできませんし、また絶対にしてはならない事務でございます。 そうした中にはございますが、民主主義の根幹にかかわる選挙管理の信頼を大きく損ね、また、この事件が起きた背景には、風通しのよい職場環境に対する課題でありますとか危機管理、コンプライアンスの研修が十分に取り組めていなかった、こうしたことに原因があると考えまして、職員を管理監督する立場にある者として責任がありますことから、今回の処分案と、このようになったところでございます。 なお、私の処分の内容につきまして、軽い重いはあろうかと思いますが、ただいま市長が答弁されましたとおり、過去の事例、特に私どもが見ましたのは仙台市でありますとか高松といった事例がございましたので、こういった事例につきましては、他市での事例と一定均衡をとる以外に、ほかにどういうふうに決めるというのもございませんので、これを参考にさせていただいて決定がされたものと、そのように理解をいたしております。
    ○議長(林田久充) 竹若議員。 ◆7番(竹若茂國) ありがとうございます。 特に、やはり市民の皆さんが思っておられるのは、この今の開票事務に係る事件というのは、本当に甲賀市として、市として全国に本当に恥ずかしい事件となったわけです。 そういう意味では、本当に非常に内部のことということではなくて、やっぱり日本の国民の民主主義というものはどうであるかということを考えたときに、こういうことは公務員としては絶対許されないことであるわけです。それが起こってしまったわけです。 そういう意味で、この今の減給処分が、仙台とか高松とおっしゃっていただきましたけど、これはやはり決定するのはどこであるかということは一般職員審査会でされますけど、三役についてはそういうところがないわけですよね。結局、最後は自分たちの判断ということになってしまうわけです。 ですから、今回、こういう判断をされましたけれども、今後、こういうことがあってはならないんですけれども、やはり三役についても、きちっと第三者からの目で、こういう部分の処分とかという形をとるような方法もやっぱり考えていく必要があるのではないか。そうでないと、やっぱり自分らで考えて自分らで処分をするということは、市民にとっても「自分のことを自分でやってるのけ」ということになりますよね。だから、そういう意味ではやっぱりきちっと第三者の目で、「なるほどな」というようなものにしていただくことが大事かなと思います。その辺、もう一回、お伺いしたい。 ○議長(林田久充) 市長。 ◎市長(岩永裕貴) お答えを申し上げます。 先ほど副市長のほうから申し上げましたとおり、何が正解かということは、なかなかこの処分については明確な基準が申し上げられないところが本音でございます。 そうした中で、一定の過去の仙台市や高松市、そして、甲賀市の中で起こってしまった不祥事の過去の対応等々を精査をさせていただき、今回の決定に至ったわけでありますが、議員おっしゃるとおり、客観的な視点でのそういった処分ということも、市民の皆様方にとっては今後大切なことでもあろうかというふうに思いますが、また法的な整備、そして、どういった形で--なかなか全国にもそういった事例があるのかどうか、また調査をさせていただきながら、より透明性の高い、そうした内容となるように検討をさせていただきたいというふうに思います。 以上、答弁といたします。 ○議長(林田久充) 次に、19番、鵜飼議員。 ◆19番(鵜飼勲) それでは、ただいま上程されております議案第38号 甲賀特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案説明について、議案審議を行うに当たり通告をしました2点につきまして、理事者として情理を尽くした誠意ある答弁を求めたいと思います。 まず、市長に質疑をいたします。 開票事務における不祥事に関与した職員を懲戒処分したことを踏まえ、市職員の管理監督に当たる総責任者として、その責任の重さを痛感しているとの提案説明がなされました。市長として、その責任をとる具体的なあらわれとして本議案が提出されたものと私は解しております。 議案審議を行うに当たり、その核心となる責任の中身をしっかりと明示した上で、本議案の提出根拠、提出理由に関し、その正当性・整合性を検証する「あかし」となり得る明確な説明・答弁を市長に求めます。 次に、副市長に質疑を行います。 不祥事が起こった背景には、上司に相談できる風土や風通しのよい職場環境に対する課題があったとのことを踏まえ、市長を補佐する立場にある副市長にも責任があるとの提案説明がなされました。 議案審議を行うに当たり、その核心となる責任の中身をしっかりと明示した上で、本議案の提出根拠・提出理由に関し、その正当性・整合性を検証する「あかし」となり得る明確な説明・答弁を副市長に求めます。 以上です。 ○議長(林田久充) 19番、鵜飼議員の質疑に対する当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(岩永裕貴) お答えをいたします。 本議案の提出根拠・理由についてでございます。 さきの本会議での提案説明の中で私の責任を含めて申し上げたとおり、改めて今回の不祥事の重大さ、また、市民の皆様の信頼を失墜をさせ、社会に与えた影響の大きさから、職員の管理監督に当たる総責任者として、その責任の重さを痛感をいたしております。 さらには、このたびの不祥事が起こった背景には、相談できる風土や風通しのよい職場環境に対する課題があったことを踏まえ、私と私を補佐する立場である副市長にもその責任があるという考えによるものでございます。 また、選挙管理委員会は独立した行政委員会でありますことから、選挙業務につきましては選挙管理委員会の管理下で事務が進められるものであり、私が指揮監督をしたり、また命令をできるものではございません。 しかしながら、民主主義の根幹にかかわる選挙制度への信頼を大きく損ねることとなり、また、今回の不祥事の重大さ、市民の皆様に行政に対する不信感を抱かせることとなりました。 加えて、市職員に対する危機管理、コンプライアンスの研修が十分に取り組めていなかったことも踏まえ、みずからの責任の取り方として、5月22日に開廷されました第1回公判において起訴内容が明らかになりましたことから、この時期に私みずからが総合的に判断をさせていただき決定をし、今回の提案を申し上げたものでございます。 以上、答弁といたします。 ○議長(林田久充) 副市長。 ◎副市長(正木仙治郎) 鵜飼議員の御質問にお答えをさせていただきます。 ただいま市長が答弁されましたとおりではございますが、幹部職員に私は最も近い立場にあるわけでございますので、そういう者といたしまして、日ごろからの十分な職員指導、また、危機管理やコンプライアンスの研修への取り組みができていなかったことに対しまして重く責任を感じているところであるわけでございますが、そうしたことが今回の処分案になったものと、そのように理解をいたしております。 以上、答弁といたします。 ○議長(林田久充) 鵜飼議員。 ◆19番(鵜飼勲) まず、副市長に再質疑を行いたいと思います。 私の議案質疑の事前通告におきまして、今回、議案審議を行うに当たり、その核心となります責任の中身をしっかりと明示した上で、本議案の提出根拠・提出理由に関し、その正当性・整合性を検証する「あかし」となり得る明快な答弁を求める旨の意思表示をさせていただきました。 にもかかわらず、今ほどの答弁では、これまでの本会議等でされた答弁が繰り返されているというような形で、私にとっては何ら新しい答弁は出てこなかったかなというような思いでおります。 その上で、私の現在の疑問点を率直に申し上げますと、本事件の真相が明らかになっていない現状において、市長及び副市長の給与減額処分をなぜそれだけ急がなければならないのか、その理由がこれまでの説明から到底私には理解できません。 当然のことながら、今事件の真相全てを速やかに明らかにし、市民への説明責任をしっかりと果たしてから、理事者としてしかるべき責任をとることが私は本筋であると考えております。 本年3月の本会議での市長への一般質問において、私は本事件に関しまして今後も議員として継続して調査を行い、市民に対して説明責任をしっかりと果たしていくと本議場で発言をしております。 その後の私の議員調査の独自調査によりまして、本事件に関し市から処分を受けた関係者の1人から、開票の翌日、副市長に紛失した400票が。 ○議長(林田久充) 暫時休憩します。     (休憩 午前10時33分)     (再開 午前10時35分) ○議長(林田久充) 再開いたします。 質疑に対する動議が出されましたが、引き続き鵜飼議員の質問を聞いた上で、必要であればということで、鵜飼議員、質問を続けてください。 どうぞ。 ◆19番(鵜飼勲) 質疑を続けます。 その後の私の議員活動での独自調査により、本事件に関し、市から処分を受けた関係者の1人から、開票の翌日、副市長に紛失した約400票が発見された事実を報告したという京都新聞記事に沿った新たな供述を直接得たところであります。さらに、この供述の中には、誰が副市長に報告したのかという具体的な名前についても、しっかりと触れられております。 このことは、あの京都新聞記事の3人の弁護士による調査報告書に副市長が投開票日の数日後に不正を知っていた可能性を示す供述など、明らかにされていない事実の記載があるという記事の真実みを大いに補強する供述であり、市民に対する市長、副市長の説明責任がさらに増大しているものと考えます。 このように、副市長が開票の翌日には紛失した400票が発見されたという事実を知っていたのではないかという疑惑が、さらに深まっているにもかかわらず、市長も実態把握に貢献したと御自身の挨拶で評価しておられる、3人の弁護士報告書を公開されないのは、真実の解明を求めている市民の皆様に対する背信行為であり、到底看過できない政治姿勢であると言わざるを得ません。 京都新聞記事の副市長が投開票日の数日後に不正を知っていた可能性が真実かどうか確定しない時点において、拙速に市長及び副市長の給与減額処分を行うことは、行おうとする処分理由及び、この処分内容が適正かどうかの審議・判断もできず、市民に対する説明責任を放棄する許しがたい対応であります。 なぜなら、仮に京都新聞記事が事実であれば、今回の提案理由、「このたびの不祥事が起きた背景に上司に相談できる風土や風通しのよい職場環境に対する課題があったことを踏まえ、私と私を補佐する立場である副市長にも責任があると考え、それぞれの給与を減額することとして関係条例の一部を改正するものであります」というのは、全くの偽りということになるからです。 以上のことから、京都新聞記事の副市長が投開票日の数日後に不正を知っていた可能性が事実かどうか、再度、副市長に明確な答弁を求めます。 次に、市長に質疑を行います。 このように、事件の真相が明らかになっていない現状に鑑み、本議案を審議するためには、3人の弁護士が第三者的立場から関係職員等への聞き取りにより取りまとめた調査報告書原本を速やかに本議会に提出することが不可欠であります。私は、市長に対し議案審議のために欠くことのできない資料との認識から、速やかに今議会に3人の弁護士による聞き取り調査報告書の原本を提出いただくよう要求いたします。このことに関しまして、再度、市長の明確な答弁を求めます。 以上です。 ○議長(林田久充) 二つ目の市長に対する質問につきましては、既に議員の皆さん御承知のとおり、開示請求を議会としてするということで議長名でさせていただき、6月5日に資料は届いております。 現在、委員長、副委員長、また議長も含めてなんですが、この資料の取り扱いを皆さん方にどういうふうに御議論をいただくのかということについて調整をしているところでございます。 そういう意味では、行政からは一定議会に示されている現況がありますので、鵜飼議員さんとこに、また全議員さんには行っておりませんが、既に御案内したとおり開示請求を議長名でしましたので、この事実については御承知おきいただきたいと思います。 ◆19番(鵜飼勲) 提出頂いたのが原本かどうかを教えてください。 ○議長(林田久充) 今、私と2人でやりとりをする話ではありませんので、状況だけ報告をさせて、それともう1点の話もちょっと途中で動議が出ましたが、前回の質疑の範囲、前回、一般質問をされた範囲のように感じますので、その範囲、こちらが限定はしませんが、お答えいただけるようでしたらお答えいただきたいと思います。 それでは、鵜飼議員の質疑に対する当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(岩永裕貴) 私に対する再質問にお答えをさせていただきます。 先ほど、議長のほうからも御説明がございました。私宛てに令和元年5月31日付で開示するよう、議長名で依頼文書を提出をいただきました。 その後、6月5日付で報告書の写しを議長宛てに提出したところでございます。 以上、答弁といたします。 ○議長(林田久充) 副市長。 ◎副市長(正木仙治郎) 2回目の御質問にお答えをさせていただきます。 まず、京都新聞の記事についてでございますが、京都新聞の記事そのものは非常に持って回ったような記事になっておりますが、何か疑いがあるとか云々という、そんなことを断定しているものではなかったように私は理解をいたしております。 それと、もう一つは、今、このような議場の場で、これ以上公開もないというようなところで、鵜飼議員、何か疑念があるかのような御発言をされましたが、私は、今、鵜飼議員がおっしゃられたことは名誉毀損の免責条項にも当たらない、逆に事実の証明ではなくて事実の証明が全くできない真逆のことを、今、鵜飼議員がおっしゃられたように私は理解をいたしております。いずれ、はっきりとさまざまな場でさせていただければと、そのように思っております。 以上、答弁といたします。 ○議長(林田久充) 鵜飼議員。 ◆19番(鵜飼勲) ただいま、市長・副市長から答弁をいただきました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。私が副市長に対しまして名誉毀損であるかのような発言がございました。これにつきまして、指摘をされました名誉毀損につきまして、これは明らかに事実認定に基づかない、大きく誤った私の指摘だったと思います。その明らかに誤った指摘の明確な根拠について、申し上げたいと思います。 まず、1点目に、京都新聞記事に独自に入手した3人の弁護士による聞き取り調査報告書に、副市長が開票の。 ○議長(林田久充) 鵜飼議員、議案質疑ということで、経過とか心情的なお話があるんだと思いますが、審議として質疑にちょっと絞って要点で再々質問をしてください。 ◆19番(鵜飼勲) 質疑をする前の前提です。これは私の名誉にかけて、しっかりと市長・副市長にお話していきたい。 ○議長(林田久充) 簡潔にお願いします。 ◆19番(鵜飼勲) 調査報告書に、副市長が開票の数日後に不正を知っていた可能性があると、まず報道されていることであります。 2点目には、この報道が事実かどうかを市民にしっかりと説明をする責任が副市長にはあるということです。 3点目に、私はこの報道を受けて、3人の弁護士が第三者的立場から関係職員等への聞き取りにより取りまとめた調査報告書原本を速やかに今議会に、あるいは市民に開示するよう要望しております。 4点目に、この報道が事実かどうかを、これまでの本会議において副市長に既に質問をいたしております。 5点目に、報道が事実かどうかを判断するための調査報告書原本の開示を、これまでかたくなに拒否されておりましたので、私は議員としての独自調査により、本件に関し、市から処分を受けた関係者の1人から副市長に開票の翌日に紛失していた400票が見つかったという報告をしたという供述を直接得たために、報道の疑惑が一層深まったと質疑をしているところであります。 6点目ですけども、仮に調査報告書原本が開示され副市長が不正を知っていたという記述があっても、それを直ちに副市長が不正を知っていたとは断定できず、これを踏まえて報告した者及び副市長から事実かどうかそれぞれ聴取し、報道の事実認否を改めて行う必要があることであります。 ○議長(林田久充) 質問、再々質問の要約、ポイントをお願いします。 ◆19番(鵜飼勲) 7点目には、そのための第一歩に調査報告書原本の開示は不可欠であるということで、今回、開示をしていただきました。したがって、今回、この段階で副市長が不正を知っていたと私は決して断定をしておりません。 以上のことから、私は副市長の言われている名誉毀損行為に一切抵触していないものと考えております。この議場にいらっしゃいます同僚議員、また、あらゆる方法で傍聴されております市民の皆様方、お聞きのように、市長は3人の弁護士が第三者的立場から関係職員等への聞き取りにより取りまとめられた調査報告書を議会に提出いただきました。副市長が開票の翌日に紛失されていた約400票が発見された事実を職員により知っていたかという事実が確定していない段階において。 ○議長(林田久充) 動議に手を挙げてください。 暫時休憩します。     (休憩 午前10時46分)     (再開 午前10時48分) ○議長(林田久充) それでは、再開いたします。 鵜飼議員、再々質問のポイントを先に述べていただいて、あと一般質問的な鵜飼議員さんのいろんな、確かに名誉毀損というやりとりはありましたので、それについては少しそういうことにかかわって発言されることもやむを得ないかとは思いますが、思いますが、ポイントだけ、この後、少しと言われた質問の要旨を述べていただきたいと思います。 鵜飼議員、どうぞ。 ◆19番(鵜飼勲) 市長に再質疑を行います。 先ほど答弁をいただきました、先般、議会に提出いただきました弁護士の聞き取りの報告書ですけども、原本の写しということで間違いないか確認をさせていただきたいと思います。 私は、議会制民主主義を守り、市民への議会の説明責任を果たすためには、林田議長に課せられた議長としての大きな責任があると思います。この議案質疑の膠着状態を打開するために、ここに林田議長に対して地方自治法第104条の議長の議事整理権の行使を強く求めます。 以上です。 ○議長(林田久充) 先に答弁のほうをお願いいたします。 どうぞ。 ◎市長(岩永裕貴) お答えを申し上げます。 議員御指摘のとおり、報告書の写しに関しましては、もちろん原本の写しでございます。 以上、答弁といたします。 ○議長(林田久充) その後、提案提起がありました議長の議事整理権という話につきましては、今の質疑に関する内容の中で、なかなかかみ合わない議論が出た場合ですね、議長の権限においてできることできないことがありますので、今後、今の質疑も含めて、議長、それから、議運等で、こういうことを一つずつ検証しながら、よりよい議会の姿の望むべき姿に、また、ともに求めていきたいと、そういうふうに認識をしております。 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(林田久充) 質疑なしと認めます。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。 次に、議案第39号 甲賀税条例の一部を改正する条例の制定について質疑を行います。 議員1名から質疑の通告がありますので、発言を許します。 1番、岡田議員。 ◆1番(岡田重美) それでは、上程されております議案第39号 甲賀税条例の一部を改正する条例の制定について、3点お伺いをいたします。 まず、1点目の質問ですが、今回の改正で自動車を取得した際の自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されるということですが、この点について三つにわたってお伺いをいたします。 一つ目ですが、新たに環境性能割が設けられた理由は何でしょうか、税率はどのように決定されるのでしょうか。 二つ目です。 一定の要件に該当する三輪以上の軽自動車について非課税とありますが、非課税の一定の要件とは何でしょうか、現行の何%が非課税となるのでしょうか。 三つ目です。 非課税、また、2%を1%にするという税率軽減の特例措置については、期間は令和元年10月1日から令和2年9月30日までの1年間とのことですが、1年間と限定されているのはなぜでしょうか、令和2年10月からの税率はどのようになるのでしょうか。 次に、二つ目の質問です。 自動車の保有に係る自動車税は、種別割と変更されるとのことです。軽自動車より大きい車の自動車税の種別割は減税となるようなんですが、軽自動車税の種別割は税率に変更はあるのでしょうか。 3点目です。 自動車税の見直しのほか、市民税の見直しなど、本議案税条例の一部改正はことしの3月に成立された地方税法の一部改正によるものですが、消費税10%増税を前提として改正されるというものでしょうか。 以上です。 よろしくお願いいたします。 ○議長(林田久充) 1番、岡田議員の質疑に対する当局の答弁を求めます。 総務部理事。 ◎総務部理事(伴孝史) お答えをいたします。 まず、環境性能割が設けられた理由及び税率決定についてであります。 環境性能割につきましては、燃費性能のすぐれた自動車の普及等を図ることを目的にグリーン化機能を維持強化するため、平成28年度の税制改正において創設をされたものであり、本市では、平成29年3月定例会におきまして税条例の改正について議決いただいておりまして、消費税率引き上げ時の令和元年10月1日の施行となっております。 また、税率につきましては、燃費基準の達成状況に応じまして段階的に分かれているものであります。 次に、一定の要件及び非課税となる対象についてであります。 附則第15条の2に該当する軽自動車の要件につきましては、ガソリン車で平成30年排出ガス基準の50%低減を達成している車、または、平成17年排出ガス基準の75%低減を達成している車で、かつ令和2年度燃費基準を達成している車が、その対象となります。 なお、平成29年3月定例会で議決いただきました自家用乗用車の環境性能割1%のものが非課税となるものでございます。 次に、特例措置期間の限定理由とその後の税率についてであります。 附則第15条の2及び附則第15条の6におきまして、環境性能割の臨時的軽減の期間を令和元年10月1日から令和2年9月30日までの1年間といたしておりますのは、取得時のユーザー負担を緩和し、消費税率引き上げによる需要変動を平準化するための措置であります。 また、その後の税率につきましては、環境性能割の臨時的軽減前の税率であります燃費基準達成状況に応じまして、非課税、1%、2%の3段階となります。 次に、軽自動車の種別割の税率についてであります。 自動車税の種別割につきましては、令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車から全ての税率区分におきまして引き下げとなりますが、軽自動車の種別割の税率については変更がございません。 次に、税条例の一部改正と消費税率改正の関係についてであります。 消費税率引き上げに伴う改正としましては、附則第15条関係で、軽自動車税の環境性能割につきまして、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車について、取得時の負担感を緩和するため、環境性能割の税率を1%分軽減するものであります。 また、附則第16条関係では、軽自動車税の種別割につきまして、令和2年度分及び令和3年度分のグリーン化特例の新設が消費税率引き上げに配慮したものであります。 なお、市民税の改正については消費税とは関連はございません。 以上、答弁といたします。 ○議長(林田久充) 岡田議員。 ◆1番(岡田重美) 確認の意味も含めて、2点お伺いをいたします。 今、環境性能割について御説明をいただいたんですが、ちょっと複雑なような気もするんですけれども、今回の消費税増税をされるとして新しい自動車を買うときに増税分の負担分があるということで、今回、環境性能割で減税がされるというようなことになると思うんですけれども、ただ燃費性の高い車ですね、先ほど言われた基準に達した新しい車を買わない限り減税とならないというか、減税期間も1年間に限っているというような理解でいいのかどうかというのが1点と、二つ目は、3点目の質問ですけれども、消費税10%増税を前提として改正されたもの、この自動車税の見直しについては、その点について、今、御答弁をいただいたんですけど、明確に前提としたものなのかというところでの答弁を、もう一度お願いしたいと思います。 ○議長(林田久充) 総務部理事。 ◎総務部理事(伴孝史) 再質問にお答えをいたします。 まず、1点目の環境性能割ですが、一定の基準に達している車ということで、そういった車だけが該当するというふうなことなのかという御質問でございました。 今回の環境性能割の導入につきましては、御紹介いただきましたとおり、自動車取得税の廃止に伴いまして環境性能割を導入すると、消費税の消費税率引き上げに伴うというふうなことでございます。 そうしたことで、地方財政に影響を及ぼさないためにもということで、市には軽自動車の環境性能割という制度を新たに導入をして、種別割と環境性能割という二つの区分で税を納めていただくというような形になったわけですけれども、一方で、自動車の購入、あるいは使用に当たっては、やはり排出ガスの低減というのが非常に大きな問題になっておりますので、環境負荷の低減、あるいは地球温暖化防止の推進というふうな観点を進めていくに当たっては、一定の排出ガスの基準をクリアした、そういった車両でなければ軽減を受けられないというふうな国の趣旨のもとで今回の制度改正がされたものと。なおかつ、取得税と同様に1年間ということで限定をされているというふうに理解をしております。 それから、2点目の10%を前提にしたものであるかということでございますけれども、先ほど御答弁申し上げましたとおり、軽自動車税の環境性能割、それから、グリーン化特例の新設については消費税率の引き上げに伴う改正ということで、消費税率の引き上げに配慮した制度改正であるということでございます。 以上、答弁といたします。 ○議長(林田久充) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(林田久充) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。 暫時休憩いたします。 再開は、11時15分といたします。     (休憩 午前11時02分)     (再開 午前11時15分) ○議長(林田久充) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 ただいまの出席議員は、22名であります。 会議を続けます。 次に、議案第40号 甲賀保育園設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、厚生文教常任委員会に付託いたします。 次に、議案第41号 甲賀子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、厚生文教常任委員会に付託いたします。 次に、議案第42号 甲賀保健センター条例の一部を改正する条例については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、厚生文教常任委員会に付託いたします。 次に、議案第43号 甲賀介護保険条例の一部を改正する条例の制定については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、厚生文教常任委員会に付託いたします。 次に、議案第44号 令和元年度甲賀一般会計補正予算(第1号)について質疑を行います。 議員2名から質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、17番、山岡議員。 ◆17番(山岡光広) それでは、議案第44号 令和元年度甲賀一般会計補正予算(第1号)についてお伺いしたいと思います。 8款 土木費、4項 都市計画費、2目 街路費です。 補正予算額は、総額で言いましたら215万8,000円の減額ということですけれども、補正額の財源の内訳を見ますと、国庫支出金を1億7,385万3,000円を減額をし、地方債を1億6,610万円を増額すると、こういう財源更正と、こういうふうになっています。 そこで、お尋ねをします。 甲南駅周辺整備事業に関して、国の社会資本整備事業交付金の交付決定額に伴う財源更正と、こういう説明、資料にはそう記載をされていますけれども、交付額がなぜこんなにも違いが生じたのか、見込みが甘かったのか、交付金が当初より大幅に減額された理由について、お尋ねをしたいと思います。 二つ目は、交付金が減額された分は、結果として合併特例債で手当てをするということですけれども、市にとってみれば大きな痛手ということになります。何を教訓とするのか、この点についてお尋ねをしたいと思います。 ○議長(林田久充) 17番、山岡議員の質疑に対する当局の答弁を求めます。 建設部長。 ◎建設部長(寺村弘) 御質問にお答えいたします。 まず、交付金が減額となった理由についてであります。 社会資本整備総合交付金の要望につきましては、実施事業費に応じて積算した金額により概算要望や本要望等を踏まえ行っておりますが、国においては極めて厳しいインフラ整備予算の中にあって、特に重要インフラの点検結果等を踏まえた防災・減災、国土強靭化のために必要な緊急対策事業に対して集中的な配分がなされたものと認識しております。 次に、何を教訓とするかについてであります。 令和元年度における甲南駅周辺整備事業につきましては、社会資本整備総合交付金が減額されたとはいえ、西日本旅客鉄道株式会社との協定による駅舎整備工事等の関係で中止することが非常に困難であり、合併特例債を充てることが最良であると考えておりますが、毎年行っております国・県要望に加え、今後とも交付金の獲得に向け、国・県に強く要望してまいります。 以上、答弁といたします。 ○議長(林田久充) 山岡議員。 ◆17番(山岡光広) ありがとうございます。 今、御説明、どっちかというたら簡単に御説明いただきましたので、もう少しちょっと詳しく教えていただけないかなと思います。 これまで要望してたけれども、国のほうが、もっと重要なところにお金を集中すると、だからうちとこにはそのお金が回ってこなかったと、簡単に言うたら、そういうふうに御説明いただいたというふうに思うんですけれども、その上でね、ちょっと幾つかお尋ねをします。 まず、私もちょっと改めて聞きましたら、社会資本整備総合交付金、この社会資本整備総合交付金ですけれども、おおよそですけれどもね、この交付金額は事業費全体の20%、100分の20をめどとすると、こういうふうに書いてますやん。 でも、例えばですけれども、この事業費、今、問題になっている本事業費は、総額に対してこの交付金、国庫の補助金に対する率というのは当初の見積もりは、予算編成は20%を超えるものですよね。ちょっとそこを正確に何%なのかということを教えていただきたい。それで、結果として何%になったのかということを教えていただきたいと思います。 つまり、予算を編成するときに、先ほどの事例もよく似ているんですけども、予算を編成するときに国庫に申請すると、そのときに満額申請をする。できるだけ取れたら、もちろんいいにこしたことはないわけですけれども、そこのめどというか、いわば見通しというか、やっぱり申請する側が先を見てしいひんかったら、結果として財源更正をせざるを得ないんではないか、そういう状況になってくると思うんですよ。部長おっしゃったように、事業は継続をするわけですので、中止をすることができないのです。やむを得ず特例債で対応するという形になると思います。 今、おっしゃったように、社会資本整備総合交付金について、基本的なその補助率についてはどうなのかということと、現行のいわば事業に対する当初の見積もりと今の減額された分の率はどうなのか。実際に、先ほど簡単に言うてくれはったんですけれども、この交付金の内訳については、それぞれ項目がありますよね。中身が違いますやん。総括的に一括してということではなくて、やっぱりそこはきちっと見ないと、この分に関しては申請した分が満額取れたけれども、この分については満額取れなかったということですので、本来ならば、満額取れた分はいいわけですけれども、満額取れなかったのはなぜかということを教訓にしいひんかったら、次に申請するときにも同じようなことが起こるというふうに思いますので、その点、ちょっと明確にお尋ねしたいなあというふうに思います。 国が交付決定をする、国が決めたことだから仕方がないという側面は大いにあると思いますけれども、なぜこうなったのかということをきちんと認識して教訓にしないとあかんというふうに思いますので、その点をお尋ねしたいと思います。 ○議長(林田久充) 建設部長。 ◎建設部長(寺村弘) 再質問にお答えをいたします。 事業の更正でございますけれども、補助率につきましては社会資本整備総合交付金ということで、都市再生整備事業ということで40%でございます。それと、一般の社会資本整備総合交付金、これは自由通路であったり、道路であったり、広場であったりということに該当するんですけれども、それが50%でございます。あと、道路事業でございますけれども、道路事業につきましては50%が基本ベースとなってございます。 今回、金額で申しますと、最初言いました街路事業につきましては、当初2億736万7,000円を要求しておりましたけれども、実際は6,232万円でございました。次に、都市再生につきましては、5,250万6,000円に対して2,370万円の交付でございます。あと、道路事業につきましては、917万5,000円に対して157万3,000円ということで、トータルといたしまして、2億6,904万8,000円に対して8,759万3,000円ということで、35.5%の交付率でございます。 満額にされなかった理由につきましては、先ほども答弁させていただきましたように、国の基本的な方針の中で重点配分がされたものというふうに認識をしております。 あと、国の決定がなぜこのようになるのかについてでございますけれども、同様でございますけれども、国の配分の基本的な考えに基づいて、そちらのほうに配分が充当されたものというふうに考えております。 以上、答弁といたします。 ○議長(林田久充) 山岡議員。 ◆17番(山岡光広) ありがとうございます。今、お答えいただいたんですけれども、ちょっと私の意図するところと違う答えでした。 先ほど、私、言いましたように、社会資本整備総合交付金交付要綱というのがありますよね。このところには、いわゆる事業費、交付対象事業の全体事業費の100分の20をめどとすると、こういうふうに書いているんですけれども、先ほどおっしゃった点は、その分についてはお答えいただけなかって、それぞれのいわば事業について%を言うてくれはったわけなんですけども、この20%というのはどういうふうに見たらいいのかどうなのかということをお尋ねしたいと思うんです。 というのは、そもそもいわば交付申請をするときの見積もり、国庫を受ける額が適切やったんかどうかという部分にもかかわってきますので、そういう点で教えてほしいと、こういうことを先ほど言ったわけです。 実際に、当初のいわゆる総額で言いましたら9億2,748万6,000円の事業に対して、国庫は先ほどおっしゃったように2億6,904万8,000円ということで、率にしたら、相対的に言うと29%の国庫補助率と、こういうことになりますよね。実際に1次補正で出たのは、約ですけど10%ぐらい、こういうことになっていると思うんです。だから、要は国庫を受けるときの補助率等が適切かどうか、国の財政事情があって、結果としてそういう影響を受けたということを冒頭おっしゃったわけですけれども、そこら辺のことについて、きちっとお尋ねをしたい。 それから、あわせてですね、今回というか、ことしの場合だけはこういうことやったと、来年も同じことをしたら同じようなことが起こってくるんですかね。そういう点で、もし来年も同じようなことになってくると、部長おっしゃったように、事業は継続ですので合併特例債を活用してと、こういうことになると思うんですけども、何か合併特例債があるので、安心のカードがあるので、それで対応をするということだけを頭に置いて対応していくのではなくて、やっぱりもっときちっとした積算をもって予算編成、予算執行に当たらんとあかんの違うかなというふうに思いますので、その点もあわせてお尋ねをしたいと思います。 ○議長(林田久充) 建設部長。 ◎建設部長(寺村弘) 再々質問にお答えいたします。 先に来年度以降の状況はどうかということでございますけれども、特に合併特例債については、今回、このような継続的な事業ということで合併特例債を使っていくほうがよいというような判断になったわけなんですけれども、来年度以降につきましても、やはり一つの考え方として、一般財源を補填する、いわゆる合併特例債に充てることなく、さきに特定財源の確保をするという考えの中で十分に県とも協議をしながら獲得をしていく必要があるというふうに認識をしてございます。 それと、あと20%の考えの部分につきましてなんですけども、ちょっと繰り返しの部分になりますけれども、それぞれの20%の部分につきましては、引き続き獲得をしていけるように進めていくということを念頭に、どうしても20%を下回る部分もございますけれども、引き続き要望をつけながら進めていきたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○議長(林田久充) 次に、9番、小西議員。 ◆9番(小西喜代次) それでは、上程されています議案第44号 令和元年度甲賀一般会計補正予算(第1号)について質疑をいたします。 21ページの7款 商工費、1項 商工費、19目 観光費、19節 負担金、補助金及び交付金0401のロケーション推進事業として、2,719万6,000円が計上されています。スカーレットについてのロケーション等々についての市の支援事業ということで、非常に効果的な事業となるように望むところでもあります。 以下、3点質問いたします。 一つ目は、信楽高原鐵道の利用促進協議会補助として352万円が計上されています。その具体的な内容と積算根拠について、お伺いいたします。 二つ目は、(仮称)スカーレットを応援する連絡協議会の構成団体と事務局、この事務局はどの団体がやっているのか、お聞きします。 三つ目は、(仮称)スカーレットを応援する連絡協議会補助として2,367万6,000円が計上されています。この具体的な内容と積算根拠について伺います。 ○議長(林田久充) 9番、小西議員の質疑に対する当局の答弁を求めます。 産業経済部長。 ◎産業経済部長中島昭彦) お答えをいたします。 1点目の信楽高原鐵道利用促進協議会への補助の内容についてであります。 計上しております352万円につきましては、信楽高原鐵道の車両ラッピングに伴う経費であります。 内容は、スカーレットの出演者のドラマ写真をデザインした1両のフルラッピング経費と車内の壁面等にドラマ関連の装飾を行うための経費であり、見積もりや過去の施工実績から積算を行っております。 次に、(仮称)スカーレットを応援する連絡協議会の構成団体と事務局についてであります。 まず、協議会の名称でありますが、去る3月28日開催の第1回協議会におきまして、正式な名称を「『スカーレット』で甲賀を盛り上げる推進協議会」とすることで承認され、同日設立しております。 その構成団体につきましては、甲賀市商工会、甲賀市商工会信楽支所、甲賀市観光協会、信楽町観光協会、信楽陶器工業協同組合を初めとする信楽地域の経済7団体、甲賀農業協同組合、水口青年会議所、甲賀市工業会、市区長連合会、信楽地区区長会、信楽地域の自治振興会、信楽高原鐵道株式会社、滋賀県陶芸の森、甲賀調理師会、甲賀ホテル旅館組合、水口酒販協同組合、包括連携をしております立命館大学の29団体で、会長には甲賀市商工会、副会長には甲賀市観光協会及び信楽町観光協会に担っていただいております。また、オブザーバーとして滋賀県商工観光労働部並びにNHK大津放送局に参画いただき、事務局は当部のロケーション推進室が務めております。 次に、推進協議会への補助金2,367万6,000円の内容についてであります。 まず、情報発信に係る経費として、番組情報誌「NHKステラ」に地域情報を追加した特別編集版の発行や、番組を活用した地域PRのポスターやアプリ作成などに約540万円、安全対策及び渋滞対策経費として、公共交通への利用を促すための広告料やパーク・アンド・ライドに伴う駐車場整備や臨時駐車場に係る民地借上料、誘導看板及び渋滞情報掲載看板の設置費、誘導警備員の人件費など約1,830万円であり、見積もりや連続テレビ小説の舞台となった先進地の例をもとに積算をしております。 なお、今後、協議会におきまして検討を重ねていただいた上での執行を予定をしております。 以上、答弁といたします。 ○議長(林田久充) 小西議員。 ◆9番(小西喜代次) 何点か質問いたします。 信楽高原鐵道へのラッピングの費用ということでしたけども、私も信楽高原鐵道のラッピングをこれまでも何回か、猫のときも見ましたし、よかったというふうに思っているんですけども、今までラッピングするときは利用促進協議会に御寄附をされて、それで、そこが集めてやっているという経過もあったんですけども、今回は利用促進協議会に補助として出すということですけども、もともとこの鉄道の車両自身が市のもんですやんか、なぜ直接市がしなくて利用促進協議会を通じてやるのかというのがちょっとわからんので、その辺を教えていただきたいというふうに思いますのが一つと、それからドラマ終了後、このラッピングというのは、いつまでの期間やるのかということで、終了してすぐやめるということであればね、観光ということから考えれば、効果的に言えば、その後も続けたらいいのかなというふうに思っているんですけども、その辺のラッピングの期間ですね。 それから、もう一つは、この費用は、外しますやろ、その費用も含んでいるのかどうか、その辺についても教えていただきたいなというふうに思います。何となくNHKの宣伝をするのに、むしろ広告代を私とこがもらわんとあかんの違うかなというように思うんですけども、そういう点で、以上三つお聞きしたいというふうに思いますのと、それから協議会の件で御答弁いただきました。非常に広範な団体で構成されているということで非常に力強く思っているわけですけども、今回のこの予算を計上されるに当たって、その当時はまだ正式な協議会ではなかったかもわかりませんけども、こういう事業内容について御意見なり御相談をされて今回の予算の計上に至ったのかどうかね、その点についてもお聞きしたいというふうに思います。 それから、2,367万6,000円で内訳を言っていただきました。いろんな編集された資料があるということで、500万円ということですけども、その辺で、この500万円の大まかな内訳ですね、さっき2種類か3種類の宣伝資材を言われましたけども、その辺はどのようにされているのか。 結局、私が独自にこういう宣伝物を作成をして広く呼びかけるというのは非常に大事だと思うんですけども、いわゆる費用対効果の問題でどのようなところの狙いがあるのかどうかね、その辺が鍵ではないかなというふうに思うんですが、その点についてのお答えいただきたいというふうに思います。 ○議長(林田久充) 答弁を求めます。 産業経済部長。 ◎産業経済部長中島昭彦) それでは、お尋ねお答えをいたします。 1点目のラッピングの件でございます。 基本的に、NHKのデータなりアイデアと共有をしながらラッピングをしていくということになろうかと思いますし、版権の問題もありますので、NHKさんとの協議を密にしながら進めていくということになろうかと思います。 したがいまして、期間につきましても、今はNHKさんとのお話の先例地も含めまして協議をしていく中では放送期間中に限るということで、向こうからのデザインを提供いただけるということで調整をさせていただいております。 その中では、当然、NHKさんの宣伝にもなるというようなことでもありますので、協力をいただけないかなというお話については、引き続きさせていただきたいかなというように考えているところであります。 したがいまして、その協議会にこれをお願いをする中で、NHKさん、それから協議会のメンバーさんが、しっかりとこのラッピングを生かして、乗客の確保、それから「おもてなし」に対するサービスについても、このラッピングを生かしたような形で幅広くしていただけるようなことを市としては御期待をさせていただきながら支援をさせていただくということで協議会へというように考えているところであります。 それから、撤去の費用につきましても、その中で当然期限が決まっておることでございますので、そのことについては見積もりの中で考えているところであります。 それから、協議会への御支援をさせていただく広報宣伝についての約500万円の考え方ですけども、先ほど言いましたが、NHKさんが出している「ステラ」という雑誌があるんですけども、そこに特に甲賀市の情報をプラスさせていただいたその特別な冊子を制作するということで、これについて約300万円程度、それから同じような形でのポスター、これはラッピングとも上手に整合をさせながらデザインを検討していく中で、それに地域の宣伝ができるようなポスターをつくるのに約200万、それから引き続き、いろんな方にアプリ等を使って引き続きそういった信楽なり甲賀市のファン等をつなぎとめていく、また情報発信をするツールとしての制作についても、その500万の中で考えていきたいというように考えております。 それから、費用対効果につきましては、先例地の例でも、その情報誌なりポスターを見て多くの方が来ていただいているということをお聞かせいただいておりますので、効果としては有効になるように使っていきたいというように考えているところであります。 それから、当然この協議会への支援でございますので、役員さん、特に三役さんとの協議を重ねながら一定の方向を見出して予算をお願いをさせていただいているところであります。 以上、答弁といたします。 ○議長(林田久充) 答弁漏れありますか、小西議員。 ◆9番(小西喜代次) 答弁漏れというのは、一つはね、なぜ利用促進協議会に補助をしてラッピングをするのかと、それが一つです。 それから、先ほどありましたけども、このラッピング等々も版権の関係があるということでしたけども、結局、NHKの宣伝のように私は受け取ったんですけどね。結局、NHKに、先ほどステラという冊子を言われましたですよね、それに300万。ポスターも、これはいわゆる協議会の側がつくって、この冊子もですよ、協議会がつくって、それでやるということではなさそうな感じの話で、向こうがつくったやつをこちらがまず買って、それを普及していくと。その効果はあると言われましたが、それはいいんですけども、そういう点からいうと、結局、NHKのほうからポスターも、それからこの冊子も、言葉を変えれば、売りつけられて、それを普及するような印象を受けたんですけどね。税金の使い方として、もっと自主的な取り組みとしてなってないんではないかなという印象を受けたんですが、その点どうなのかなということで。これは、先ほどのラッピングで版権は向こうが持っていると。当然、それはあると思うんですんですけれどね、しかし、その期間中しかこれを認めないというのはNHKとの約束だとは思うんですけども、しかし税金を使う以上は、期間が終わったとしても効果があれば一定の期間はそれを利用したらいいのかなあというふうに思っていたんですけど、ちょっと私の思いと違ったんですけど、その辺はどのように理解されているのか、認識されているのか。 ○議長(林田久充) 産業経済部長。 ◎産業経済部長中島昭彦) NHKの宣伝というか、それも一緒になって我々のまちに来ていただいて、そして、それをビジネスに変えていこうと、これをきっかけにしようとしていますので、当然、NHKさんの番組を見ていただく方が多くなればなるほど我々のところに来ていただく、また足を運んでいただく方がふえるというように考えております。ただ、NHKの宣伝をするために、この事業をしようということではないと、一緒になってやることが相乗に効果が上がるということでございますので、そういったNHKさんとの協議をしながら、NHKさんと市とのウインウインの関係で使わせていただくとこと、それを使わせていただくことによって、安く市の宣伝、地域の宣伝ができるというように考えております。 それから、推進協議会であるとか高原鐵道のほうの協議会のほうにさせていただくというのは、このラッピングも含めた中で上手に誘客を図って、そして高原鐵道を好きになっていただいて、また来ていただくというようなツールについても、これと同時に考えていただきたいなということで、協議会に一括してそのことをお願いをするということがいいのではないかなということの中でスキームとして考えさせていただいているところでございますので、御理解賜りたいかなというふうに思います。 以上、答弁といたします。 ○議長(林田久充) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(林田久充) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、予算決算常任委員会に付託いたします。 次に、議案第45号 令和元年度甲賀介護保険特別会計補正予算(第1号)については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、厚生文教常任委員会に付託いたします。 次に、議案第46号 財産の取得につき議決を求めることについては、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。 次に、議案第47号 契約の締結につき議決を求めることについては、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。 議案付託表を配信させます。     (議案付託表配信) ○議長(林田久充) この際、申し上げます。 6月15日及び16日は、会議規則第10条第1項の規定により休会といたしますので、御承知おき願います。 以上をもって、本日の日程は全部終了しました。 なお、次回は、6月17日、午前10時より会議を開きますので御参集願います。 本日は、これをもって散会いたします。     (散会 午前11時51分)  この会議録の内容が正確であることを証するため、地方自治法第123条第2項の規定により署名する。            甲賀市議会  議長  林田久充              同    議員  糸目仁樹              同    議員  里見 淳...